大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)817 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在

を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより被告人を不当に差別したもので

ないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年六月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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